箕輪町議会 2019-12-16 12月16日-04号
総務産業常任委員長 ◆荻原総務産業常任委員長 議案第13号 箕輪町一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例を廃止する条例制定について、審査結果を報告いたします。質疑、討論なく、原案のどおり可決すべきものと決しましたのでご報告いたします。以上です。 ○中澤議長 総務産業常任委員長の報告に対する質疑を行います。ご質疑ございませんか。 (「なし」の声あり) ○中澤議長 ご質疑なしと認めます。
総務産業常任委員長 ◆荻原総務産業常任委員長 議案第13号 箕輪町一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例を廃止する条例制定について、審査結果を報告いたします。質疑、討論なく、原案のどおり可決すべきものと決しましたのでご報告いたします。以上です。 ○中澤議長 総務産業常任委員長の報告に対する質疑を行います。ご質疑ございませんか。 (「なし」の声あり) ○中澤議長 ご質疑なしと認めます。
内容 非常勤職員等の適正な任用の確保等を目的とした地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の公布に伴い、一般職非常勤職員である会計年度任用職員制度を設けるとともに、会計年度職員の給与その他の勤務条件について定めるもの。 3 議案第34号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例について 原案を可決すべきものと決定する。
について日程第13 議案第10号 箕輪町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について日程第14 議案第11号 箕輪町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について日程第15 議案第12号 箕輪町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例制定について日程第16 議案第13号 箕輪町一般職非常勤職員等
現行の臨時・非常勤職員は、大きく分けて、臨時的任用職員、特別職非常勤職員、一般職非常勤職員の3種類に分類されますが、それぞれの任用要件が徹底されておらず、本市に限らず、全国の地方公共団体において運用が様々な状況となっておりました。
2点目は、今回制度化されました一般職非常勤職員としての会計年度任用職員の任用根拠の明確化を行うものでございます。 3点目は、会計年度任用職員として常勤職員と勤務時間が同じ職員をフルタイム会計年度任用職員とし、勤務時間が短い職員をパートタイム会計年度任用職員として制度化するものでございます。
一般職非常勤職員、いわゆるパート職員は321名おりまして、事務補助80名、保育士64名、特別支援教育支援員55名、学校司書24名等となっております。臨時的任用職員、いわゆる臨時職員は188名おりまして、主な内訳でございますけれども、保育士111名、事務補助27名、学校用務員23名等となっておりまして、3つの区分の合計は652名となっております。
まず、総務省で出しております地域おこし協力隊の雇用条件、例えば報酬ですとか待遇、それについて細かくお知らせいただきたいんですけれども、例えば一般職非常勤職員の雇用なのか、また特別職非常勤職員の雇用なのか。また、地域おこし協力隊の報酬、賃金ですけれども、それは上限が決まっております。通常の賃金、報酬としては200万円を上限としております。
はじめに、現在佐久市の臨時、非常勤職員の人数でございますけれども、平成31年、本年4月1日現在、浅間病院を除く人数となりますけれども、特別職非常勤職員、いわゆる嘱託職員は143名、一般職非常勤職員、いわゆるパート職員は321名、臨時的任用職員、いわゆる臨時職員は188名となりまして、合計652名となっております。
また、会計年度任用職員という名称に関する点につきましては、今回の法改正の趣旨の一つである一般職非常勤職員の任用根拠の明確化として、地方公務員法上新たに会計年度任用職員が制度として設けられた経過を踏まえますと、制度導入後の募集に当たっては法律上の名称である会計年度任用職員として統一して募集していくことが改正法の趣旨に沿ったものであると考えているところでございます。
改正のポイントは、同じ非年規の事務職員でも、臨時職員、特別職非常勤、一般職非常勤というように自治体ごとにまちまちの採用実態であったものを、会計年度任用職員という採用類型を新設し、これに統一するというものであります。そして、この改正地方自治法では、この会計年度任用職員に期末手当を与えるとした。
2017年5月、地方公務員法及び地方自治法の一部改正が成立し、臨時、非常勤等職員の任用根拠が改めて整理され、新たな一般職非常勤である会計年度任用職員が新設されました。法改正により、現に働く臨時、非常勤等職員の大多数は、会計年度任用職員に位置づけられることになります。
新たな一般職非常勤である会計年度任用職員が新設をされました。法改正により、現に働く臨時・非常勤等職員の大多数は会計年度職員に位置づけられることとなりました。公務の運営においては、任期の定めのない常勤職員を中心とするという原則を前提としつつも、会計年度任用職員制度構築に向け、臨時・非常勤等職員の継続と正規職員との均等待遇を図ることが求められております。
ところで、市に働く非正規職員は、嘱託職員及び1種・2種臨時職員と呼ばれますが、国の通達や地方公務員法、以下地公法と呼びますが、この地公法上では、特別職非常勤職員、一般職非常勤職員、そして臨時的任用職員の3種類に区分けされております。つまり、常勤以外の非常勤職員は、一般職なのか特別職なのか、また臨時職なのかに分けられているのです。 この点についても調査をいたしました。
こうしたことを受け、平成32年4月に地方公務員法等を改正し、新たに一般職会計年度任用職員制度を創設することで、一般職非常勤職員の適正な任用と処遇の改善等を図ることとしたものであります。本市におきましても、一般職会計年度任用職員制度導入によって、非常勤職員の実態把握を進めているところであり、今後国から示される運用方針等を踏まえまして、確実な制度の移行に努めてまいりたいと考えております。
地域おこし協力隊とは、人口減、高齢化の著しい地方自治体が地域外の人材を積極的に受け入れ、一般職、非常勤職員、特別職、非常勤職員、あるいは委託という形で行ってもらうわけであります。そして、1年以上3年以下の間、農林業での応援、水源保全、住民の生活支援など、各種の地域協力活動に従事をしてもらいながら、当該地域などの定住、定着を図る取り組みを地方自治体と連携して行っていくというものであります。
3分類の一般職非常勤職員は、根拠条文、地方公務員法第17条、民間で言うところのアルバイト、パート、契約社員などであります。 3点目、非正規職員の再雇用について。非正規職員が再雇用を希望したとき、須坂市として雇用はどのように考えておりますか。地方公務員は、労働者保護に当たります労働契約法が適用になりません。
現在町職員を退職後、町の一般職非常勤職員として長田保育園におきまして朝の長時間保育に勤務をされております。経歴等は議案書裏面に添付してございます。ご覧の上、ご同意くださいますようにお願いを申し上げます。 ○木村議長 これから議案第19号について質疑を行います。質疑ありませんか。 (「なし」の声あり) ○木村議長 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。
地公法改正案のポイントは、同じ事務職員でも、臨時職員、特別職非常勤職員、一般職非常勤職員というように、自治体ごとにばらばらで、制度の趣旨に合わない不適正な採用実態であったものを会計年度任用職員という採用類型を新設し、これに統一するというものです。そして、自治法改正案では、会計年度任用職員に支払う給与、手当などを整理、規定したものとなっています。 そこで、以下の点についてお尋ねします。
1つには、特別職非常勤職員については、本来専門性が高い者が対象であるが、労働者性が高い者まで任用されているなどの制度の趣旨に沿わない任用が行われていること、2つ目として、一般職非常勤職員につきましては、採用方法等の必要な任用上の取り扱いが制度上明確に定められていない、そして一般職非常勤職員としての任用が進まないこと、3点目としては、労働者性が高い一般職非常勤職員については、制度上期末手当等の手当の支給